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取り扱い分野

1.一般民事事件

  • 交通事故損害賠償請求(被害者側、交通事故事件の実績はコチラを参照して下さい)
  • 労災事故による損害賠償請求(被用者側、使用者側双方とも)
  • その他損害賠償請求事件
  • 賃料増減額請求
  • 建物明渡請求(賃貸人側、賃借人側双方とも)
  • 貸金請求及び保証債務履行請求(貸主側、借主側双方とも)
  • 賃料請求
  • 売掛金等債権回収
  • 建築工事請負代金請求(注文者側、請負人側双方とも)
  • 所有権移転登記請求
  • 抵当権抹消登記請求
  • 消費者被害(消費者側)
  • マンション管理費請求
  • 約束手形金請求
  • 境界確定
  • 建築瑕疵(注文者側、業者側双方とも)
  • 解雇無効(労働者側、使用者側双方とも)
  • 残業代請求(労働者側、使用者側双方とも)
  • 配転命令無効(労働者側、使用者側双方とも)
  • 名誉毀損
  • 不倫に伴う慰謝料請求
  • 債権者代位請求
  • 債権者取消請求
  • 不当利得金返還
  • 音楽著作権に基づく事件
  • 商標事件
  • 特許・実用新案事件等の知的財産関係事件

2.債務整理、倒産事件

  • 債務整理(事業者・個人)
  • 過払い金返還請求事件
  • 破産(事業者・個人)
  • 民事再生申立(事業者・個人)

3.会社等関係事件

  • 株主総会決議無効不存在確認
  • 新株発行無効確認
  • 取締役解任
  • 退職慰労金請求または返還請求
  • 株式買取請求
  • 株主総会指導
  • 会社法、独占禁止法、労働基準法等の各種法規に関する法的助言
  • 契約書作成及びリーガルチェック
  • M&A
  • その他、上記以外の会社法に関する訴訟事件及び非訟事件
  • その他、会社等の法人が当事者となる訴訟事件及び交渉事件

4.顧問契約

当事務所と法律顧問契約をした場合、法律相談料や簡易な契約書のリーガルチェック等の各種リーガルアドバイスが無料になります。また、メール、電話、チャット、WEB会議等の面談相談以外の相談も可能になります。交渉、訴訟等の事件処理にかかる弁護士費用も割引となりますし、代表者等の役員の個人的な法律相談も無料になります。

当事務所は、建設業、不動産業、製造業、小売業、卸売業、運送業、広告業、マンション管理業、美容業、動物病院を業とする営利を目的とする会社や、医療法人、社団法人、社会福祉法人、協同組合、公的団体に至るまで約50の法人や個人事業主と顧問契約を締結しています。

5.家事事件

  • 離婚(財産分与、監護者指定、親権者指定、子の引き渡し、養育費、面接交渉、慰謝料請求)
  • 親権者変更
  • 親子関係存在不存在確認
  • 親族関係調整
  • 遺産分割
  • 遺留分減殺請求
  • 相続財産確認
  • 遺言書作成
  • 遺言無効請求
  • 相続放棄
  • 限定承認
  • 遺言執行者
  • 成年後見申立て
  • 成年後見人
  • 任意後見契約作成及び任意後見人選任申立て

6.刑事、犯罪被害者

  • 被疑者(捜査段階)の弁護活動
  • 被告人(起訴後)の弁護活動
  • 被害者参加(犯罪被害者の代理人としての刑事裁判への参加、損害賠償命令申立て)
  • 犯罪被害者による損害賠償請求(被害者側)
  • 刑事告訴
  • 刑事告発

法律相談について

弁護士に事件を依頼する場合、まずは、法律相談を受けていただくことになります。この法律相談である程度の見通しと弁護士費用の説明を行い、ご相談者が事件処理を弁護士に委任することを決定し、弁護士費用に関しても合意すれば、委任契約書を締結し、弁護士が代理人ないしは弁護人として、弁護活動を行うことになります。

なお、法律相談を受けたからといって、必ず依頼しなければならないものではありません。

弁護士に依頼せずとも依頼者に対し簡単なアドバイスを行うことで事件が解決に至る場合もありますし、費用対効果や弁護士との相性もありますので、弁護士に依頼するかどうかは、法律相談を受けてから決定することをお勧め致します。

なお、当事務所におきましては相談内容によって下表の法律相談料を定めています。

法律相談料

相談内容 金額
借金に関する相談 無料
交通事故に関する相談 1回目の相談料は無料、2回目以降は1時間5000円
相続に関する相談 1時間5000円
事業者以外の
個人からの法律相談
30分5000円(税込)。ただし、法律相談の結果、事件の受任に至った場合には支払われた相談料を着手金から差し引く。
事業者(個人及び法人)からの法律相談 初回1時間2万2000円(税込)、2回目以降は1時間3万3000円(税込)のタイムチャージによる。

弁護士費用

事件の処理を弁護士に委任する場合にお支払いいただく弁護士費用は、通常、着手金と報酬金の2つに別れています。

着手金とは、弁護士に委任する際にお支払いいただく弁護士費用であり、これについては、事件処理が中途で終了しても原則としてお返しすることができません(中途で終了したことについて弁護士の責めに帰すべき事由がある場合を除く)

報酬金とは、事件が終了したときに、その結果に応じて、お支払いいただく弁護士費用のことです。
報酬金については結果が全く出なければお支払いいただく必要はありません。

当事務所では事件の種類毎に弁護士費用について、以下の弁護士費用の基準を定めています。

ただし、弁護士が依頼を受ける事件は多種多様であり、依頼者の方々のご事情も千差万別でありますので、事件の内容によっては下記の基準とは異なる額を定める場合もあります。

委任時には弁護士費用の見積もりを行い、弁護士費用の額を定めた委任契約書を締結しますので、あらかじめ決めた額以上の弁護士費用を請求することはありません。

また、訴訟を提起したり、調停や審判を申し立てたりする場合、裁判所に納める切手や印紙代等の実費がかかりますが、これは依頼者の負担となります。

弁護士費用のめやす(下記金額には消費税が含まれます。)

一般民事事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
(最低着手金11万円)
経済的利益の17.6%
(最低報酬金22万円)
300万円を超え
3000万円未満の場合
経済的利益の5.5%+9万円 経済的利益の11%+19万8000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9000円 経済的利益の6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9000円 経済的利益の4.4%+811万8000円

交通事故事件

訴訟、交渉の別 着手金 報酬金
示談交渉 経済的利益の額に関わらず、11万円または無料(報酬のみ) 経済的利益の11%(着手金無料の場合はこれに加えて22万円)
訴訟 33万円~165万円(経済的利益の額及び資力による) 一般民事事件の基準による
弁護士費用特約利用の場合 一般民事事件の基準による

相続事件

手続きの別 着手金 報酬金
遺産分割交渉 33万円~55万円 経済的利益の11%
遺産分割調停 33万円~165万円 経済的利益の11%
遺産分割審判 着手金33万円~165万円(但し、調停時から弁護士が受任しており、調停不成立のため審判に移行する場合、調停時の着手金の半額または33万円のいずれか高い方を追加の着手金とする) 経済的利益の11%
遺留分侵害額調停 33万円~165万円 経済的利益の11%
遺留分侵害額請求訴訟 一般民事事件の基準による(但し、調停から受任している場合には、調停時の着手金を差し引く) 一般民事事件の基準による
遺言無効訴訟 55万円~(但し、請求金額があるときには当該金額による一般民事事件の基準と55万円のいずれか高い方) 55万円~(但し、請求金額があるときには当該金額による一般民事事件の基準と55万円のいずれか高い方)
遺言書作成 11万円~ なし
(但し、遺言執行者に就任する場合には遺言執行者としての報酬が発生する)

離婚事件

手続きの別 着手金 報酬金
離婚交渉 27万5000円~ 27万5000円または経済的利益の11%のいずれか高い方
離婚調停 33万円~44万円(交渉から引き続いての受任の場合、交渉時に支払われた着手金との差額のみ) 33万円+経済的利益の11%
離婚訴訟 55万円(調停から引き続いての受任の場合、交渉時に支払われた着手金との差額のみ) 55万円+経済的利益の11%
財産分与 30万円(但し、離婚調停、離婚訴訟と合わせて申し立てる場合にはこれらの着手金の中に含まれる) 経済的利益の11%
子の監護者指定及び
親権者指定調停
44万円(但し、離婚訴訟及び離婚調停と会わせて申し立てる場合には、離婚調停及び離婚訴訟の着手金に加えて11万円) 44万円~(但し、離婚調停及び離婚訴訟と合わせた申立ての場合11万円)
婚姻費用分担・養育費調停 33万円(但し、離婚訴訟及び離婚調停と会わせて申し立てる場合には、離婚調停及び離婚訴訟の着手金に加えて11万円) 経済的利益の11%(離婚調停及び離婚訴訟と合わせた申立ての場合、経済的利益に関わらず11万円)
面会交流調停 33万円(但し、離婚訴訟及び離婚調停と会わせて申し立てる場合には、離婚調停及び離婚訴訟の着手金に加えて11万円) 33万円(離婚調停及び離婚訴訟と合わせた申立ての場合11万円)

破産再生事件

手続きの別 着手金 報酬金 実費費用(予納金含む)
(裁判所に納める金員)
個人破産(同時廃止) 33万円 なし 保管金を含む実費費用約2万円
個人破産(少額管財) 33万円 なし 約22万円
個人破産(通常管財) 33万円~110万円 なし 33万円~
(負債額、債権者数による)
法人、事業者破産 55万円~ なし 33万円~
(負債額、債権者数による)
個人再生 44万円 11万円(認可時) 保管金を含む実費費用約2万円
民事再生 220万円~  ①民事再生計画認可までの間の毎月の執務報酬として月額11万円~33万円 200万円~
(負債額、債権者数による)
②220万円(分割または顧問契約による支払可)
手続きの別
個人破産(同時廃止)
着手金 報酬金 実費費用(予納金含む)
(裁判所に納める金員)
33万円 なし 保管金を含む実費費用約2万円
手続きの別
個人破産(少額管財)
着手金 報酬金 実費費用(予納金含む)
(裁判所に納める金員)
33万円 なし 約22万円
手続きの別
個人破産(通常管財)
着手金 報酬金 実費費用(予納金含む)
(裁判所に納める金員)
33万円~110万円 なし 33万円~(負債額、債権者数による)
手続きの別
法人、事業者破産
着手金 報酬金 実費費用(予納金含む)
(裁判所に納める金員)
55万円~ なし 33万円~(負債額、債権者数による)
手続きの別
個人再生
着手金 報酬金 実費費用(予納金含む)
(裁判所に納める金員)
44万円 11万円(認可時) 保管金含む実費費用:約2万円
手続きの別
民事再生
着手金 報酬金 実費費用(予納金含む)
(裁判所に納める金員)
220万円~ ①民事再生計画認可までの間の毎月の執務報酬として月額11万円~33万円 200万円~(負債額、債権者数による)
②220万円(分割または顧問契約による支払可)

任意整理事件

手続きの別 着手金 報酬金
個人の任意整理 債権者1社当たり2万2000円 1社あたり2万2000円
債務総額の減額または過払い金があるときは減額分の11%及び過払い金返還額の22%を加えた金額
法人の任意整理 55万円~ 回収額を経済的利益として一般民事事件の基準による

顧問契約

顧問料の額 事業者の場合 月額3万3000円~
(売上高、従業員数、相談頻度による)

刑事事件

手続の別 事件の別 着手金 報酬金
起訴前事件 事案簡明な事件 33万円 不起訴または罰金の場合
33万円
通常の事件 44万円 不起訴または罰金の場合
44万円
争いのある事件、複雑な事件、性犯罪、裁判員裁判対象事件 55万円~ 不起訴または罰金の場合
55万円
起訴後弁護 事案簡明な事件 33万円(但し、起訴前に受領している場合、追加着手金は発生しない。) 検察官の求刑から減刑された場合または執行猶予の場合33万円
通常の事件 44万円 検察官の求刑から減刑された場合または執行猶予の場合44万円
争いのある事件、複雑な事件、性犯罪、裁判員裁判対象事件 55万円~ 55万円~
(成果に応じた額)
示談交渉、身柄解放活動 示談交渉及び身柄解放活動(勾留に対する準抗告、保釈等)は上記着手金の中に含まれ別途の弁護士費用は発生しない
手続の別
起訴前事件
事件の別 着手金 報酬金
事案簡明な事件 33万円 不起訴または罰金の場合33万円
通常の事件 44万円 不起訴または罰金の場合44万円
争いのある事件、複雑な事件、性犯罪、裁判員裁判対象事件 55万円 起訴または罰金の場合55万円
手続の別
起訴後弁護
事件の別 着手金 報酬金
事案簡明な事件 33万円(但し、起訴前に受領している場合、追加着手金は発生しない。) 検察官の求刑から減刑された場合または執行猶予の場合33万円
通常の事件 44万円 検察官の求刑から減刑された場合または執行猶予の場合44万円
争いのある事件、複雑な事件、性犯罪、裁判員裁判対象事件 55万円~ 55万円~(成果に応じた額)
手続の別 事件の別 着手金 報酬金
示談交渉、身柄解放活動 示談交渉及び身柄解放活動(勾留に対する準抗告、保釈等)は上記着手金の中に含まれ別途の弁護士費用は発生しない