当事務所と法律顧問契約をした場合、法律相談料や簡易な契約書のリーガルチェック等の各種リーガルアドバイスが無料になります。また、メール、電話、チャット、WEB会議等の面談相談以外の相談も可能になります。交渉、訴訟等の事件処理にかかる弁護士費用も割引となりますし、代表者等の役員の個人的な法律相談も無料になります。
当事務所は、建設業、不動産業、製造業、小売業、卸売業、運送業、広告業、マンション管理業、美容業、動物病院を業とする営利を目的とする会社や、医療法人、社団法人、社会福祉法人、協同組合、公的団体に至るまで約50の法人や個人事業主と顧問契約を締結しています。
弁護士に事件を依頼する場合、まずは、法律相談を受けていただくことになります。この法律相談である程度の見通しと弁護士費用の説明を行い、ご相談者が事件処理を弁護士に委任することを決定し、弁護士費用に関しても合意すれば、委任契約書を締結し、弁護士が代理人ないしは弁護人として、弁護活動を行うことになります。
なお、法律相談を受けたからといって、必ず依頼しなければならないものではありません。
弁護士に依頼せずとも依頼者に対し簡単なアドバイスを行うことで事件が解決に至る場合もありますし、費用対効果や弁護士との相性もありますので、弁護士に依頼するかどうかは、法律相談を受けてから決定することをお勧め致します。
なお、当事務所におきましては相談内容によって下表の法律相談料を定めています。
相談内容 | 金額 |
---|---|
借金に関する相談 | 無料 |
交通事故に関する相談 | 1回目の相談料は無料、2回目以降は1時間5000円 |
相続に関する相談 | 1時間5000円 |
事業者以外の 個人からの法律相談 |
30分5000円(税込)。ただし、法律相談の結果、事件の受任に至った場合には支払われた相談料を着手金から差し引く。 |
事業者(個人及び法人)からの法律相談 | 初回1時間2万2000円(税込)、2回目以降は1時間3万3000円(税込)のタイムチャージによる。 |
事件の処理を弁護士に委任する場合にお支払いいただく弁護士費用は、通常、着手金と報酬金の2つに別れています。
着手金とは、弁護士に委任する際にお支払いいただく弁護士費用であり、これについては、事件処理が中途で終了しても原則としてお返しすることができません(中途で終了したことについて弁護士の責めに帰すべき事由がある場合を除く)
報酬金とは、事件が終了したときに、その結果に応じて、お支払いいただく弁護士費用のことです。
報酬金については結果が全く出なければお支払いいただく必要はありません。
当事務所では事件の種類毎に弁護士費用について、以下の弁護士費用の基準を定めています。
ただし、弁護士が依頼を受ける事件は多種多様であり、依頼者の方々のご事情も千差万別でありますので、事件の内容によっては下記の基準とは異なる額を定める場合もあります。
委任時には弁護士費用の見積もりを行い、弁護士費用の額を定めた委任契約書を締結しますので、あらかじめ決めた額以上の弁護士費用を請求することはありません。
また、訴訟を提起したり、調停や審判を申し立てたりする場合、裁判所に納める切手や印紙代等の実費がかかりますが、これは依頼者の負担となります。
弁護士費用のめやす(下記金額には消費税が含まれます。)
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8% (最低着手金11万円) |
経済的利益の17.6% (最低報酬金22万円) |
300万円を超え 3000万円未満の場合 |
経済的利益の5.5%+9万円 | 経済的利益の11%+19万8000円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75万9000円 | 経済的利益の6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405万9000円 | 経済的利益の4.4%+811万8000円 |
訴訟、交渉の別 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
示談交渉 | 経済的利益の額に関わらず、11万円または無料(報酬のみ) | 経済的利益の11%(着手金無料の場合はこれに加えて22万円) |
訴訟 | 33万円~165万円(経済的利益の額及び資力による) | 一般民事事件の基準による |
弁護士費用特約利用の場合 | 一般民事事件の基準による |
手続きの別 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
遺産分割交渉 | 33万円~55万円 | 経済的利益の11% |
遺産分割調停 | 33万円~165万円 | 経済的利益の11% |
遺産分割審判 | 着手金33万円~165万円(但し、調停時から弁護士が受任しており、調停不成立のため審判に移行する場合、調停時の着手金の半額または33万円のいずれか高い方を追加の着手金とする) | 経済的利益の11% |
遺留分侵害額調停 | 33万円~165万円 | 経済的利益の11% |
遺留分侵害額請求訴訟 | 一般民事事件の基準による(但し、調停から受任している場合には、調停時の着手金を差し引く) | 一般民事事件の基準による |
遺言無効訴訟 | 55万円~(但し、請求金額があるときには当該金額による一般民事事件の基準と55万円のいずれか高い方) | 55万円~(但し、請求金額があるときには当該金額による一般民事事件の基準と55万円のいずれか高い方) |
遺言書作成 | 11万円~ | なし (但し、遺言執行者に就任する場合には遺言執行者としての報酬が発生する) |
手続きの別 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉 | 27万5000円~ | 27万5000円または経済的利益の11%のいずれか高い方 |
離婚調停 | 33万円~44万円(交渉から引き続いての受任の場合、交渉時に支払われた着手金との差額のみ) | 33万円+経済的利益の11% |
離婚訴訟 | 55万円(調停から引き続いての受任の場合、交渉時に支払われた着手金との差額のみ) | 55万円+経済的利益の11% |
財産分与 | 30万円(但し、離婚調停、離婚訴訟と合わせて申し立てる場合にはこれらの着手金の中に含まれる) | 経済的利益の11% |
子の監護者指定及び 親権者指定調停 |
44万円(但し、離婚訴訟及び離婚調停と会わせて申し立てる場合には、離婚調停及び離婚訴訟の着手金に加えて11万円) | 44万円~(但し、離婚調停及び離婚訴訟と合わせた申立ての場合11万円) |
婚姻費用分担・養育費調停 | 33万円(但し、離婚訴訟及び離婚調停と会わせて申し立てる場合には、離婚調停及び離婚訴訟の着手金に加えて11万円) | 経済的利益の11%(離婚調停及び離婚訴訟と合わせた申立ての場合、経済的利益に関わらず11万円) |
面会交流調停 | 33万円(但し、離婚訴訟及び離婚調停と会わせて申し立てる場合には、離婚調停及び離婚訴訟の着手金に加えて11万円) | 33万円(離婚調停及び離婚訴訟と合わせた申立ての場合11万円) |
手続きの別 | 着手金 | 報酬金 | 実費費用(予納金含む) (裁判所に納める金員) |
---|---|---|---|
個人破産(同時廃止) | 33万円 | なし | 保管金を含む実費費用約2万円 |
個人破産(少額管財) | 33万円 | なし | 約22万円 |
個人破産(通常管財) | 33万円~110万円 | なし | 33万円~ (負債額、債権者数による) |
法人、事業者破産 | 55万円~ | なし | 33万円~ (負債額、債権者数による) |
個人再生 | 44万円 | 11万円(認可時) | 保管金を含む実費費用約2万円 |
民事再生 | 220万円~ | ①民事再生計画認可までの間の毎月の執務報酬として月額11万円~33万円 | 200万円~ (負債額、債権者数による) |
②220万円(分割または顧問契約による支払可) |
手続きの別 | ||
---|---|---|
個人破産(同時廃止) | ||
着手金 | 報酬金 | 実費費用(予納金含む) (裁判所に納める金員) |
33万円 | なし | 保管金を含む実費費用約2万円 |
手続きの別 | ||
---|---|---|
個人破産(少額管財) | ||
着手金 | 報酬金 | 実費費用(予納金含む) (裁判所に納める金員) |
33万円 | なし | 約22万円 |
手続きの別 | ||
---|---|---|
個人破産(通常管財) | ||
着手金 | 報酬金 | 実費費用(予納金含む) (裁判所に納める金員) |
33万円~110万円 | なし | 33万円~(負債額、債権者数による) |
手続きの別 | ||
---|---|---|
法人、事業者破産 | ||
着手金 | 報酬金 | 実費費用(予納金含む) (裁判所に納める金員) |
55万円~ | なし | 33万円~(負債額、債権者数による) |
手続きの別 | ||
---|---|---|
個人再生 | ||
着手金 | 報酬金 | 実費費用(予納金含む) (裁判所に納める金員) |
44万円 | 11万円(認可時) | 保管金含む実費費用:約2万円 |
手続きの別 | ||
---|---|---|
民事再生 | ||
着手金 | 報酬金 | 実費費用(予納金含む) (裁判所に納める金員) |
220万円~ | ①民事再生計画認可までの間の毎月の執務報酬として月額11万円~33万円 | 200万円~(負債額、債権者数による) |
②220万円(分割または顧問契約による支払可) |
手続きの別 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
個人の任意整理 | 債権者1社当たり2万2000円 | 1社あたり2万2000円 債務総額の減額または過払い金があるときは減額分の11%及び過払い金返還額の22%を加えた金額 |
法人の任意整理 | 55万円~ | 回収額を経済的利益として一般民事事件の基準による |
顧問料の額 | 事業者の場合 | 月額3万3000円~ (売上高、従業員数、相談頻度による) |
---|
手続の別 | 事件の別 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|---|
起訴前事件 | 事案簡明な事件 | 33万円 | 不起訴または罰金の場合 33万円 |
通常の事件 | 44万円 | 不起訴または罰金の場合 44万円 |
|
争いのある事件、複雑な事件、性犯罪、裁判員裁判対象事件 | 55万円~ | 不起訴または罰金の場合 55万円 |
|
起訴後弁護 | 事案簡明な事件 | 33万円(但し、起訴前に受領している場合、追加着手金は発生しない。) | 検察官の求刑から減刑された場合または執行猶予の場合33万円 |
通常の事件 | 44万円 | 検察官の求刑から減刑された場合または執行猶予の場合44万円 | |
争いのある事件、複雑な事件、性犯罪、裁判員裁判対象事件 | 55万円~ | 55万円~ (成果に応じた額) |
|
示談交渉、身柄解放活動 | 示談交渉及び身柄解放活動(勾留に対する準抗告、保釈等)は上記着手金の中に含まれ別途の弁護士費用は発生しない |
手続の別 | ||
---|---|---|
起訴前事件 | ||
事件の別 | 着手金 | 報酬金 |
事案簡明な事件 | 33万円 | 不起訴または罰金の場合33万円 |
通常の事件 | 44万円 | 不起訴または罰金の場合44万円 |
争いのある事件、複雑な事件、性犯罪、裁判員裁判対象事件 | 55万円 | 起訴または罰金の場合55万円 |
手続の別 | ||
---|---|---|
起訴後弁護 | ||
事件の別 | 着手金 | 報酬金 |
事案簡明な事件 | 33万円(但し、起訴前に受領している場合、追加着手金は発生しない。) | 検察官の求刑から減刑された場合または執行猶予の場合33万円 |
通常の事件 | 44万円 | 検察官の求刑から減刑された場合または執行猶予の場合44万円 |
争いのある事件、複雑な事件、性犯罪、裁判員裁判対象事件 | 55万円~ | 55万円~(成果に応じた額) |
手続の別 | 事件の別 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|---|
示談交渉、身柄解放活動 | 示談交渉及び身柄解放活動(勾留に対する準抗告、保釈等)は上記着手金の中に含まれ別途の弁護士費用は発生しない |